千葉県流山市江戸川台西自治会のブログページにようこそ

所在地/千葉県流山市江戸川台西2-241(12号公園内) 郵便番号/270-0115
電話&FAX/04-7152-3725
執務時間/月~土 9時30分~16時30分(12時~13時昼休)
休日/日曜・祝日、12月29日~1月5日、8月13日~16日
当自治会館には駐車場はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。

2008年1月15日火曜日

会報(129号 平成20年1月15日)より 地区計画


新しい年を迎えて
江戸川台西自治会会長
         立  神  幸  彦
 明けましておめでとうございます。
 会員の皆様方にはご健勝で新年を迎えられたことと存じます。昨年は、国内外ともに景気に影響を与えるサブプライム問題をはじめ騒がしい事柄が目立ちましたが、幸い江戸川台地区は大きな災害に見舞われることもなく、平穏の内に越年することが出来ました。 
 しかし一方では、空き巣や車上狙いの犯罪や住環境を損なう様な事象も相変わらず起きております。本年度はこれらの課題に対処するため、安全安心の面では、流山警察や近隣自治会との連携を深めると共に、「一声運動」をより積極的に進めます。また、環境の面では、江戸川台という素晴らしい住環境を守る為に、皆様方のご理解とご協力を得て「地区計画」を推進する必要があると考えております。
 この地区計画については、江戸川台東地区をはじめ多くの地域が既に指定を受けており、このまま推移しますと、この西地区が開発業者の標的にされかねません。本会報では、会員の皆様に「地区計画」に対するご理解を少しでも深めて戴くために紙面を割いております。ぜひご一読の上、今後の議論にご参加下さい。
   また、今年度も自治会としていろいろな催しを企画し、会員の皆様方の、相互の絆を一層強くして頂くことが大事だと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。
今年1年、希望の持てる明るい年でありますよう心から願っております。

地区計画とは
 【地区計画】とは、地域に住む人たちの合意により、その地域内に新築される建物の用途や広さなどを制限できる、都市計画法(第十二条の四)と建築基準法(第六十八条の二)に支えられた公の制度です。具体的には、それぞれの地域に、住む人たちが相談をして、今後私たちの地域に「単身者用アパートを建てさせない」「新しく作られる塀には、ブロック積は危険なので認めない」「135平米より狭い敷地は認めない」などと言う点で合意が得られれば、流山市がその合意を正式に支持し、新たに建築申請願いが出された時、住人の合意に合致しているかどうかを審査してくれることになります。
 これまで西地域では、【住環境保全指針】と言う方針を設定し、新しく住宅を建築しようとする人と事前に話し合いをしていましたが、この方針は、いわば西地区独自の「私的」もので、合意が成立するかどうかは、先方の気持ち次第でした。実際のところ、この指針を無視して建設されたアパートもあります。
 私たちの江戸川台は、千葉の○○と称されるほどの優れた住環境を誇る地域です。これからも、この良い環境を守り続けるには、この地域にも【地区計画】を成立させるのが、唯一有効な手段、と言われています。現在流山市では20を越える地域が【地区計画】を設定し、自分達の住環境を守ろうとしています。江戸川台東では1丁目で設定済み、3丁目と4丁目で作業が進行中です。その他、北団地、こうのす台、東急団地なども設定を済ませています。
 数年前、西地区でも設定に向けて動きがありましたが、その時は住民の合意が十分に得られず、作業が中止になりました。しかし、現在のままの状態ですと、西地区を取り巻く地域で導入が進み、私たちの西地区のみが裸のまま残され、乱開発の対象になってしまう恐れがあります。
 【地区計画】の導入には、多くの地域住民の気持ちが一つにならなければなりません。そのためには、じっくりとした話し合いが必要です。もう一度、考え直そうではありませんか。

西自治会の反対を押して、東1丁目の住人が、西2丁目に建てたアパート
地区計画事例
 【地区計画】は、原則として町名単位(1丁目、2丁目など)で導入されますが、きちんとした理由があれば、切り離して地区を設定したり、同一地区内に異なる基準を設けることも可能です。
 基準とは、「建築物の用途」「容積率」「建蔽率」「敷地面積」「壁面の位置」「建物の高さ」「建物の意匠など」「垣や柵の構造」の内から住民の望む項目(三つ以上)を選び、具体的な基準を定めます。
乱開発を食い止めた事例
 例えば、江戸川台東1丁目が平成18年に設定した【地区計画】では、「建築物の用途」「敷地の最低面積」「垣や柵の構造」を制限することとし、それぞれ、「戸数3以上の共同住宅や長屋、寄宿舎、下宿、公衆浴場、畜舎などは建築できない」「敷地は165平米以上とする」「垣や柵は高さ一・二米以下基礎の高さも四十センチ以下等とする」と具体的な基準を定めています。 
 東一丁目に新しく建設される住宅は、この基準を守らねばならないため、日光屋さん踏切近辺にあった山地は、整然とした住宅地として開発、整備されることになりました。
地域の特性を生かした事例
 また、東三丁目では、地域内を「沿道地区」(あづま通り商店街)と「住宅地区」(その他の地域)とに分け、それぞれの実情に合わせて「用途」「敷地面積」「建築物の高さ」「垣や柵の構造」に制限を設けるよう準備中です。
 具体的には、「沿道地区」の用途制限に「ホテル、旅館」「運動設備」を加える、「住宅地区」の敷地制限は165平米以上とするが、「沿道地区」には敷地制限を加えず、その代わり高さを10米以下と制限する、など、それぞれの地域特性に合わせて基準を設けています。


(写真は、東一丁目で開発中の住宅団地)
将来の変化を織り込んだ事例
 流山郵便局近くの第一住宅初石団地は、平成17年に、第一種低層住居専用地域としての地区計画をまとめましたが、将来、同団地を横断する16m道路(おおたかの森からやがて江戸川台に抜ける市道)の沿道が、別の用途に適した環境に変化した場合は、その時点で地区計画を見直すと言う了解が住民の間で交わされていると、流山市の担当者が説明していました。
 
 現在、西地区内の環境も様々な姿を見せています。50年前の開発環境をそのままに残している地域、その後開発された小規模敷地地域、自然に商業環境が整ってしまった地域、多くの集合住宅が建てられている地域、など、など。こうした現状は現状として見つめながら、その中で、それぞれの地域に住む人が、これから先、自分達の住環境はどのようなものであって欲しいかを考え、話し合い、それを実現するための条件や基準を、自分達で定めていくことが【地区計画】と言うことになります。

 【地区計画】は「そこに住む人たち自身の、平穏で健全な未来のため」にあるものです。

一声が犯罪防ぐ第一歩
一声で触れ合う笑顔この街

一 声 運 動 の 現 状 に つ い て
          推進委員長代行 菊 池 次 也

 まず最初にこの度「町内団結・一声運動」によろしくのパネル版を作成し皆様に配布しました処予想を遥かに上回る、ご利用があり、これは皆々様のご協力のたまものと厚く御礼申し上げる次第です。
 「自分たちの街は自分たちで守ろう!」を合言葉に、みなさまも是非参加して下さい。健康と友達作りの触れ合いの場としてお互いが気心を知り得た事は自治会活動の上でも大いにプラスになり心温まる江戸川台の環境づくりが最終目標です。
 現在は多少のバラツキがありますが、各丁目共発足時に比べれば協力者が非常に多くなりましたが、なにか頭打ちの感がいなめません。先輩の残されたこの好環境を子孫に残すべく懸命に努力していることをご理解下さい。
 私たちは、ごく当たり前の様に思っていますが、外部から見た江戸川台「どこにお住まいですか」「江戸川台です」と答えると異口同音に「好いところですね」と言われます。
 最後に12月1日の「ふれあいの集い」の時の事ですが、かなりヨイショあった!ものと思われますが、司会者が我孫子の方で日頃私たちの気のつかない事を言われましした。こんなすばらし街は無くうらやましい!
① 緑が多い。
② 北の田園調布と言われている。
③ そして流山市一番の安心・安全地。
と言ってくれました。

 「継続は力なり」今後どの様な形でやるかを研究して参りますが、今後共一声運動にご協力下さ様お願い致します。

※現在協力者は100名を、超えており1月24日には警察関係者をお迎えして、盛大に「一声集い」を催す事になっております。

福は~内、鬼は~外‼ 「町内団結ステッカー」

熊さん 「ンチワッ。めっきり寒くなってきやしたねェー、ご隠居。」
ご隠居 「やあ熊さんかい。まあお上がり。」
熊 「ご隠居、近頃町内のお宅の門や塀に黄色い札がやたらとぶら下がっているけど、ありゃー一体全体何なんです?」
隠 「おや熊さんところには未だ自治会から届いていないのかい。確か11月中に全部のお宅に配られた筈なんだがね。」
熊 「またカカアがずぼらしやがって。()ッタク最近は物忘れが服着て息してる様なもんなんだから。」
隠 「まあまあ、おかみさんも急がしいのだろうから勘弁してやんなさいよ。ところでその黄色い札だがね。」
熊 「へェ。」
隠 「自治会が防犯活動のひとつとして作った物で、“町内団結ステッカー”と呼んでるんだよ。」
熊 「スッテッカー(知ってっかー)って言われてもこちとら皆目見当がつかねェ。」
隠 「シャレてちゃしょうがないね。目的は二つ有って、一つ目は犯罪者に対して、この町の住民は皆で団結協力して助け合い、監視しているって事を知らしめる事。二つ目は、これが大切な事なんだが、住民自身がこの黄色い札を見る度に、油断や隙が無いか、思やりを忘れていないかを肝に命じる事なんだよ。」
熊 「そう言やァ、アッシも若い娘の水着写真には、嫌でも目がいくネ。」
隠 「混ぜっ返しちゃいけないよ。」
熊 「成田山新勝寺の厄除け札みたいなもんだ。」
隠 「うまい事を言うね。だからお前さんのところでも、もしもステッカーが壊れたり失くなったりしたら、自治会で新しいのを貰って、いつもきちんと取りつけておきなさいよ。」
        (広報部 安川)
【餅つき大会】
「餅つき大会」は、2月11 日(祝)10時半から12 号公園で行います。小雨決 行。餅つき参加大歓迎。搗立てのお餅も、ぜひどうぞ。

自 転 車 事 故 ―その7
前回まで、自転車事故の統計や走行の留意点、事故例、安全運転をするための心がけ等に触れてきました。
最近の新聞報道等に接すると、自転車が交通手段の中で以前のように弱者扱いされずその加害性を重視するものに変わってきたように見受けられます。その端的な表れが交通違反の摘発が急増していることです。
11月21付朝日新聞の夕刊によると、今年1~9月に摘発された人は599人で既に06年の588人を上回り4年前の約5倍となったとあります。警察官の指導、警告(9月までに134万件)に従わなかった場合に摘発されているようです。今年摘発された人のうち過半数の291人が未成年で「中高生のマナーの悪さが目立つ」とも記事にありました。
摘発された違反の主な内訳は、乗車・積載違反(二人乗りなど)196人、信号無視156人一時不停止110人がワースト3となっています。摘発された場合の自転車の主な違反の罰則はどのようなものがあるのでしょう。以下に列記してみます。
○信号無視(道交法第7条)    3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金
○並進走行(道交法第19条)   2万円以下の罰金・科料
○夜間無灯火走行(道交法第52条)5万円以下の罰金
○二人乗り(道交法第57条2項) 2万円以下の罰金・科料
○自転車が通行できる歩道での歩行者の通行妨害(道交法第63条4項)                                     2万円以下の罰金・科料
○酒酔い運転(道交法第65条)  5年以下の懲役・100万円以下の罰金
 
これまで自転車に乗車していて罰金や最悪懲役刑が適用されるなど、あまり真剣に考えたことはないかもしれません。
しかし無謀な運転や事故を起こすと、あなたやご家族の身にも降りかかってくることです。
冬の夜長に、ご家族でもう一度自転車の安全な乗り方について、話し合ってみては如何でしょうか。これほど手軽で便利な乗り物は他にないのですから。
        (広報部 高山)
自治会の主な活動
9月10日   住環境整備委員会開催
9月12日   防災訓練開催
9月20日   住環境整備委員会開催
9月22日   近隣文化探訪実施
9月29日   西まつり全体会議開催
10月1日   市長へ要望書提出、同日基本回答受取
10月7日   西まつり開催
10月10月日 福祉検討委員会開催
10月23日  地区計画検討会議開催
10月25日  ふれあい学習の旅実施
10月月27日 第三回常任委員会開催
11月15日  新民生委員と懇談会
11月17日  ロータリー花植え
11月17日~18日
        文化祭開催
11月19日  団結ステッカー配布
12月1日   ふれあいの集い開催
12月15日  生活安全講習会開催
12月28日  歳末夜回り実施
編 集 後 記
現在東西江戸川台地区では、近隣の雑木林等が開発され分譲住宅、宅地分譲等に開発され、住民間で話題になっております。新春号ではこれらの乱開発による問題を未然に防ぐための【地区計画】がテーマとして編集されております。 
   (編集子)