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江戸川台西自治会会則

江戸川台西自治会会則

令和3年5月9日改定


第 1 章  総    則

第1条  名称、事務所

本会は江戸川台西自治会と称し、事務所を江戸川台西自治会館に置く。

 

第 2 章  目的及び事業

第2条  会員

本会の会員は江戸川台西地区内に居住する世帯をもって組織する。世帯の定義は第26条に定める。ただし、特別の事情がある場合には常任委員会の承認を受け、近接地区内に居住する世帯を会員とすることができる。

また、地区内に事業所、事務所及び店舗を有し事業を営む個人、法人等を賛助会員とすることができる。

 

第3条  目的

 本会は会員相互の親睦をはかり、生活環境の改善及び厚生福利の増進に努め、明るい平和な文化の町をつくることを目的とする。

 なお、自治会活動は特定の政党、宗教に偏ることなく不偏不党とする。

 

第4条  事業

 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.    会員の親睦福祉に関すること。

2.    所轄官公署との連絡折衝、行政連絡機関との連絡並びに本会への各種伝達に関すること。

3.    衛生・防犯・防火・防災に関すること。

4.    地域内の環境整備に関すること。

5.    その他本会の目的達成に必要なこと。

 

第 3 章  組    織

第5条  総会

本会の最高の議決機関として総会を置く。

 

第6条  常任委員会

総会に次ぐ議決機関として常任委員会を置く。

 

第7条  役員、相談役、顧問

1.   本会に次の役員を置く

会長  1名        財務部長 1名

副会長 5名程度      事務局長 1名

部会担当役員各部 若干名  会計監査 2名

2.   会長は役員会了承の下、相談役、顧問を年度毎に委嘱する事ができる。

3.   会長は必要な専門部会を設け部長を選任する事ができる。

 

第8条  役員の選出

1.    7条に定める役員は役員選考委員会の議を経て常任委員会において推薦し、総会の承認を得る。

2.    役員選考委員会は、役員並びに常任委員若干名をもって構成する。ただし、推薦時に満80歳を超えている者を役員に推薦することは出来ない。

 

第9条  常任委員の選出

常任委員は、地区ごとに1名をその地区内のブロック委員により選出する。

 

第10条 役員の任務

1.    会長は本会を代表し会務を総括する。

2.    副会長は会長を補佐し、会長が職務履行不可能となった時はその職務を代行する。

3.    役員は本会の業務を分担し、処理する。

4.    財務部長は本会の経理を処理し、年度末決算書を作成し、会計監査の承認を得る。

5.    会計監査は常に会計を監査し、年度末決算書を検討し、総会へ報告する。

6.    事務局長は事務局を統括管理する。

 

第11条 常任委員の任務

常任委員はその属する地区代表として、本会の事業の立案・企画及び事業活動に参画する。

 

第12条 役員、常任委員、相談役、顧問の報酬

1.   役員・常任委員はすべて無報酬をもって原則とする。

ただし、役員には活動促進費を支給できるものとし、その総額は毎年度の収支予算書に提示して総会の承認を得るものとする。

2.   常任委員、相談役・顧問へは謝礼を贈ることができる。その総額は毎年度の収支予算書に提示し承認を得るものとする。

3.   役員退任時には慰労金を在籍年数により支給する

 

第13条 役員・常任委員の任期

1.    役員の任期は選任を受けた総会日から2年後の総会日までとする。役員の再任は妨げない。

2.    途中退任の場合、後任の任期は前任者の残存期間とする。

3.    常任委員の任期は総会日から1年後の総会日までとする。途中退任の場合は原則として補充は行わない。

4.    常任委員の再任は原則連続 2期までとする。

 

第14条 ブロック委員

各ブロックに委員を置き、輪番交代制とし、ブロックを代表して自治会活動に協力する。

 

第 4 章  会    議

第15条 会議の種類

本会の会議は次の通り定める。

1.    定期総会

(1)事業報告並びに決算

(2)年度事業計画並びに予算の承認決定

(3)会則の改廃

(4)第8条に定める役員の承認決定

(5)その他の重要事項の審議

2.    臨時総会

その他必要に応じ臨時総会を開催する。

3.    常任委員会

総会の付議事項の審議並びに軽易なる事項の承認決定を行う外、第8条の役員の推薦を行なう。

4.    役員会

5.    専門委員会

必要に応じ、各種専門委員会を設置することができる。

6.    ブロック委員会

   

第16条 総会及び常任委員会の開催

1.    定期総会は年度はじめから2ヶ月以内に会長が召集する。臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の5分の1以上の要求があった時は速やかに開催する。感染症の流行、自然災害等やむを得ない時、会長は書面表決による開催を決定することができる。

2.    常任委員会は会長が必要ある場合随時開催する。感染症の流行、自然災害等やむを得ない時、会長は書面表決による開催を決定することができる。

 

第17条 会議成立の条件

1.    総会は会員の2分の1以上、常任委員会、役員会は3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は満場一致を目途とするも、賛否両論ある場合は多数決とする。

2.    委任状は議長に一任、または議案ごとに賛否を問うものとする。

3.    書面表決による開催の時、書面表決書の提出のない場合は会長に議決権一切を委任するものと見なす。

 

第18条 会議の議長

1.    総会の議長は互選とするが、総会の同意があれば会長が指名することができる。

2.    常任委員会の議長は常任委員の互選とし、毎回丁目輪番制とする。

 

第 5 章  役 員 会

第19条 役員会

役員会は総会・常任委員会議決事項及び第4条に定めた事業の事業計画を策定し常任委員会、総会の承認を受けて執行する。ただし、災害、事故、他、緊急を要する場合は会長、役員会の判断で災害対策準備金を支出できるものとする。

 

第20条 役員会の開催

会長は毎月1回定例役員会を開き、その他必要ある時は随時開くことができる。

 

第 6 章  会    計

第21条 経費

本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。

 

第22条 会費

本会の会費は次のとおりとする。

①1世帯

  月額 400円

②アパート等集合住宅に居住する学生、単身者

  月額 300円

③個人の賛助会員

  月額 400円

④法人等の賛助会員

  月額 一口 1,000円

 賛助会員は議決権はないものとする。

 

第23条 会計年度

本会の年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第 7 章  事務局その他

第24条 事務局

本会の事務を処理するため本会に事務局を設け、所要の職員を置き、職員は有給とする。

1.    事務局職員は会長が任命する。

2.    事務局職員は会長の命を受け本会の事務に従事する。

 

第25条 弔慰金及び見舞金

1.   会員及び同居家族が死亡した場合には、弔慰金を贈るものとする。

会員     5,000円 

同居家族   3,000円

なお、特に自治会活動・地域活動等に尽力された方には、別途役員会に諮り特別弔慰金を贈ることができる。

2.   会員の住居や家屋が火災等で損害を受けた時は、関係地区役員の請求により次の見舞金を支給する。

ただし、地震等自然災害の場合は見舞金適用除外とする。

10,000円

 

第26条 世帯の定義

1.    一戸建及び集合住宅に居住する家族

ただし、同一家屋に居住する家族でも、外形上出入口、電気ガス等のメーターを個別に設ける等、明らかに生計を別にしていると認められる家族構成の場合はそれぞれを別世帯とみなす。

2.    居住、生計をともにしている家族でも苗字が異なる親子等で家族構成上二世帯を希望する家族は申し出により、おのおのを別世帯とみなす。

 

付    則

第27条 付則

この会則は令和3年5月9日から施行する。

 

  <参考>

昭和34年9月13日改正

昭和41年4月24日改正

昭和43年4月26日改正

昭和45年3月22日改正

昭和47年5月07日改正

昭和50年5月18日改正

昭和56年5月17日改正

昭和58年5月15日改正

平成 4年9月27日改正

平成 5年5月23日改正

平成06年5月22日改正

平成08年5月26日改正

平成09年5月18日改正

平成11年5月12日改正

平成13年5月12日改正

平成22年5月08日改正

平成29年5月13日改正

令和03年5月09日改正