回 覧
2017.2.20
環境部からのお願い
○ 「古紙持ち去り」を目撃したら自治会(7152-3725)にご一報を
去る2月1日8時ごろ中野久木と富士見台で「古紙持ち去り」が目撃されました。以前から日撃されている春日部ナンバーの白いワンボックスカーに乗った中肉中背の60歳くらいの犯行で、今回は「お早うございます」とフレンドリーに声をかけてきたということです。
以後、クリーンセンターと警察が回収日に巡回を強化する旨の報告を得ていますが、「古紙持ち去り」は刑事罰の対象にならない、条例による「禁止行為」で、しかも即罰でなく立件が難しいので、その点を見越して犯行を重ねるのだと思われます。
しかし、自治会の財政を支える一つとなっている「リサイクル報奨金」が新聞紙に限ると昨年は平成18年度比40%の減収で、傍視することはできませんので、犯行を目撃されたら、記憶されている範囲でご一報下さるようお願い申し上げます。
1 場所(リサイクルステーシヨンのステッカー番号)・日時・資源物の種別
2 車両(ナンバー、車種、車名など)
3 人物の特徴
4 持ち去られるまでの状況など
昨年10月の車両は越ヶ谷1200 白色ワンボックスカー
今年2月の車両は春日部8047白色ワンボックスカー
(ナンバーは詳細判明していますが敢えて省略しています)
※ 直接制止したり、過度に接触したりすることはなさらないで下さい。
○ 「指定日以外のごみ投棄」に関して
「3丁目で指定日以外に燃えるゴミを出す人がいて放火が心配だがどうしたらよいか」という匿名の投書がありましたが、同様の訴えが昨年も数件あり、昨年の8月に回覧しましたように、
無分別のゴミを投棄したり、指定日以外に出したりする行為は「軽犯罪法」や「民法第709条」で保障する住民の生活権を侵害しているといえます。
また集積場所はゴミの分別・排出管理・清掃を適正に行うことを誓約した上で使用を許可されていますので、登録者はルールを守って使用し、登録者以外は使用できないことになります。
したがって、複数人で投棄の現場を押さえて、投棄者に行為の不法性を強く主張なさって下さい。