全戸配布 各家庭保存版
会員各位
平成25年5月8日
江戸川台西自治会
会長 中村秀夫
「要援護者支援制度」スタート
大震災時の「要援護者」(注1)に対する支援制度が4月よリスタートしました。自治会では、すでにブロック委員会や常任委員会でご説明し、自治会報等で度々ご案内していますが、年度替りでもあり、皆様のご理解を一層深めていただくために、本状で再度、制度内容をお知らせいたします。
<大震災時における行動の前提、全会員に共通>
震災が発生した場合、まず自分や家族の安全を確保し、火元の確認をしてください。
その後、次のような行動を取ってください。
1.会員の皆様の行動について
自治会の「防災要員」(役員+常任委員+ボランティア)やブロック委員が、下記のような行動を取りますので、皆様も出来る範囲で「要援護者」の救援活動に参加をお願いします。また、避難が必要な場合は、安全に十分配慮しながら避難行動に移ってください。
2.常任委員の行動について
揺れが治まれば屋外に出て、ご自分の丁目の「緊急避難場所」(毎月清掃を行っている公園)に行き、副会長の指示を受け、「防災要員として救助活動に加わってください。
3.現・前ブロック委員の行動について
①揺れが治まれば屋外に出て、現・前ブロック委員共同で(そろわない時は一人で)ブロック内の見廻りをしてください。特に事前にお知らせしている「要援護者」宅では、玄関先から大声で「安否の確認」をしてください。
②救援が必要な場合、大声で近隣の方に声をかけ、救援を呼びかけてください。あるいは、「緊急避難場所」まで行き、「防災要員」の救助を求めてください。
③避難が必要な場合、「要援護者」を「緊急避難場所」へ誘導してください。
④副会長あるいは「防災要員」を見つけて、安否確認状況を報告してください。
⑤「緊急避難場所」から「指定避難所」(注2)への誘導は「防災要員」が行いますが、「要援護者」の補助をお願いします。
(注1)「要援護者」とは、昨年8月の防災アンケート調査により、自立避難が困難と判断された方で、緊急時に安否確認を希望された方です。
(注2)「指定避難所」とは、市で指定された建物で、北部中学校、江戸川台小学校、新川小学校、流山北高校、北部公民館を指します。
新年度、新たに「要援護者」になることを希望される方は、自治会事務所(電話7152-3725)にお申し出ください。(すでに登録済の方は、申し出不要です。)
以上