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2016年8月20日
環境部より
【ゴミステーションに関して】
① 「ネット式ボックスの設置」に関して
西自治会内のゴミステーションのほとんどは公道上に設置してありますが、公道の占用について定める「道路法」では公衆性の高い物件以外は認めないこととなっていますし、交通や歩行者等の障害になる可能性があることから「ボックスの設置」に関して市としては設置しないというのが正式な見解です。
以上の点から当自治会としては導入に関しての助成金の支給は考えていません。
② 「通行人によるステーションヘのごみ投棄に関して
無分別のゴミを投棄したり、指定日以外に出したりする行為は「軽犯罪法第1条27号」違反で勾留や科料、また「民法第709条」で規定する「不法行為」で損害賠償の対象になり、ゴミステーションを維持管理している住民の生活権を侵害しているといえます。まず投棄の時間帯と人間を特定して、その時間帯に複数人で投棄者に行為の不法性を強く主張して下さい。
③ 「カラス対策」に関して
A.ネットでゴミをしっかり覆う。
B.生ゴミは水気を切り、新関紙などで包んでから出す。
(水気は悪臭の原因や助燃剤の灯油の使用量増加による、C02の増加につながります。)
C.排出時間を守り、夜間には出さない。
【有害鳥獣の駆除に関して】
カラス→カラスといえども「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」によって捕獲等は禁じられています。(中略)公園内のカラスの巣については、みどりの課(電話
04-7150-6092)で除去をしますので連絡願います。農地及び民有地内については除去や駆除ができませんので、農業振興課が周辺にお住いの方々向けの注意喚起の看板等を設置して対応します。
(市のHPより)
ハクビシン→千葉県では、野生動物による農作業被害が深刻化しており、平成20年総被害金額は2億5千万円。近年、ハクビシンやアライグマによる被害が増加傾向に。
流山市では経済振興部農業振興課(7150-6086)が捕獲機を2週間貸し出し、捕獲したものは処分してくれるそうですが、ハクビシン以外の害獣の駆除については民間の専門業者へ直接依頼して欲しいとのことです。
千葉県の鳥獣害被害状況とその対策1 ハクビシン、アライグマ編