回 覧
令和元年12月25日
江戸川台西自治会
会長 中川 脩
会費の領収書について 単身者の会費について
最近、寄せられた下記のご意見に対して事務局より回答致します。
Q1.今まで会費の領収書を発行しない自治会は経験したことがないが・・?
A.当自治会の構成世帯数である1300枚の領収書を発行することになりますと事務員には膨大な事務量になりますし、20世帯で構成するブロック委員にとっても同じことで、長年の経験から現在のような徴収システムになっているとご理解ください。とはいえ、領収書がお入り用な方には個別に対応していますので、ブロック委員にご請求ください。
Q2.戸建て住まいの単身者の会費は300円ではないのか?
A.「ブロック委員の皆様へ」の文書では
アパート住まいの学生、単身者⇒300円
アパート住まいの学生・単身者⇒300円
「会費納入証」(ブロック委員が事務室に納入する際に発行する)では
世帯持ち( )戸 単身者 ( )戸
と記載があることから上記のような疑問が生じてくるのですが、「自治会会則 第22条 会費」には「会費は1世帯毎月400円とする。但しアパート等の集合住宅に居住する学生及び単身者は300円とする。」とあることから、単身者は集合住宅にお住いのということでご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
曖昧な表記によって混乱を生じさせましたこと、お詫び申し上げます。